化粧品に配合される成分の基準とは|兵庫県尼崎市いしの行政書士事務所

化粧品による健康被害を聞いたことはありますか?
石鹸の成分により多数の人にアレルギー反応が起きたことが過去に話題になりました。

化粧品は人に使用する物なので、どんな成分でも使えるという訳ではありません。保健衛生上の危害を防ぐために化粧品に使用できる成分には基準が設けられています。基準を満たさない物は化粧品として販売できません。

基準の全体像は下表の通りです。

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  備考
配合が禁止されているもの
(ネガティブリスト)
医薬品の成分以下を除く
・添加剤として使用される成分

・化粧品基準
「別表第2」、「別表第3」、「別表第4」に
記載の成分
「生物由来原材料基準」に適合しない物 
第一種特定化学物質、
第二種特定化学物質、
厚生労働大臣が定めたもの
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
化粧品基準「別表第1」に記載されている成分 
防腐剤、紫外線吸収剤、タール色素以外の成分の配合制限
(ネガティブリスト)
化粧品基準「別表第2」化粧品の種類や使用目的ごとに、100g中の最大配合量として制限
防腐剤、紫外線吸収剤、タール色素、
グリセリンの配合制限
(ポジティブリスト)
化粧品基準「別表第3」、「別表第4」化粧品の種類や使用目的ごとに、
100g中の最大配合量として制限

別表第3:防腐剤
別表第4:紫外線吸収剤
タール色素「医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令」第3条を準用

※赤色219号、黄色204号:
毛髪又は爪のみに使用される化粧品に限り配合可
グリセリングリセリンの成分100g中、ジエチレングリコール0.1g以下であること。

化粧品基準 平成12年9月29日 厚生労働省告示 第331号

化粧品基準は通知の発出により度々改正されています。最新情報を確認しておくことが必要です。

目次

配合成分の基準

使用できない成分

以下の成分は配合禁止です。

  • 医薬品の成分 ※以下の場合に限り、配合できる。
    • 添加物として使用される成分及び、化粧品基準の別表第2、第3、第4に掲げる成分
    • 旧種別許可基準内の成分・分量のもの
    • 平成13年3月31日までに化粧品としての承認を受けた成分・分量のもの
  • 生物由来原料基準に適合しない物
  • 第一種特定科学物質、第二種特定科学物質、厚生労働大臣が定めたもの
    (化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
  • 化粧品基準 別表第1に記載されている成分

使用できるが、範囲が設けられているもの

  1. 化粧品基準 別表第2、第3、第4
  2. タール色素 医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令第3条を準用
    • 赤色219号、黄色204号
  3. グリセリン

1. 化粧品基準 別表第2、第3、第4

化粧品の種類や使用目的ごとに制限(100g中の最大配合量などとして)が設けられています。

例)

・「チラム」という成分
石けん、シャンプー等の直ちに洗い流す化粧品では、100g中 最大で0.5gまで配合できる

・「サリチル酸オクチル」という成分
粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの では、100g中 最大で10gまで配合できる

基準が細かく規定されています。逸脱しないよう注意してください。

2. タール色素

医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令第3条を準用。
ただし、赤色219号、黄色204号は毛髪又は爪のみに使用される化粧品に限り配合できます。

3. グリセリン

グリセリンの成分100g中、ジエチレングリコール0.1g以下であること。

企業責任が問われる

化粧品は法令上の要件を満たせば届出のみで販売が可能です。

厚生労働省による承認審査が不要な一方で、安全性などについては全て企業が責任を負います。
メーカーの管理体制が重要となります。

そのため販売、製造には許可制が取られています。

まとめ

化粧品の成分について解説しました。

  • 配合できる成分は、化粧品基準により規定されている。
  • 安全性はメーカーが責任を負うため管理体制が問われる。
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